相続による不動産売却をお考えの方へ

空き家を相続したら早めに処分を

両親が亡くなり空き家となった横浜の物件を相続したという場合があります。遠方だったり忙しかったりを理由に処分に着手できずにいると、所有している期間は固定資産税や都市計画税などの税金を支払い続けなければなりません。また、雑草や庭木の管理、建物の維持などを平均すると年間10万円以上の出費となるだけでなく、老朽化が進み不動産としての価値が無くなってしまいます。早いうちに処分を検討しましょう。

相続による売却でお悩みの方へ

  • 相続税がどのくらいかかるのか不安...
  • 名義変更など手続きが大変そう
  • 相続しても空き家になってしまう
  • ローンが残っている

経験豊富なスタッフが全力でサポートいたします!

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複雑な税金の問題もご安心ください

複雑な税金の問題は一人で頑張ろうとせず、プロに任せることをオススメします。弊社は提携の会計士と一緒にお客様の税金の問題や節税についてもサポートいたします。
提携会計事務所:東京シティ税理士事務所

相続にかかる費用もご相談ください

  • 家財道具が残ったまま

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    不要になった家財道具の撤去なども弊社で承ります。
    片づける暇がない、お忙しい方でもご安心ください。
  • 空き家

    空き家
    買い取り・売却の実績が多数ございます。首都圏だけでなく、郊外で管理が大変な空き家の売却もお任せください。
  • ローンが残っている

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    相続による不動産の売却実績も多数ございます。
    ローンが残っている物件もスピーディーに対応し売却まで全力でサポートいたします。

相続する不動産にローンが残っている方へ

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提携弁護士とWでサポートいたします。

相続する不動産にローンが残っていた場合、必ずしもローンを払わなければいけない訳ではありません。弊社提携の弁護士とWでサポートいたしますのでご安心ください。
提携法律事務所:大原法律事務所

相続による不動産売却の流れ

相続する財産、相続人を確認する
まず被相続人が亡くなった場合、死後7日以内に死亡診断書とともに死亡届を役所に提出します。相続に関する手続きを相続の専門家に委託することも効果的です。遺言書があるかどうかの確認も同時にします。そして、法定相続人の調査、確定を行います。ここでは血縁関係や遺言書が大きく関わってきます。相続財産の中には不動産以外のものも含んで計算する必要があります。
必要書類の準備
上記で掲載した書類を準備していただく必要があります。早めに書類準備をしましょう。また、取得の仕方がわからない書類に関してはアドバイスもさせていただきますので、ご相談ください。
遺産分割協議
相続人の間で行われる遺産の行き先を決める会議のことです。必ず対面で行う必要はありません。協議が終了したら遺産分割協議書を作成します。この書類には、相続人全ての人が署名捺印することが義務付けられています。
相続不動産の名義変更
上記を踏まえた上で相続不動産の相続登記を行ないます。ご自身で相続登記を行う場合、以下の流れを参考にしてください。
▪️相続登記の流れ▪️
相続する不動産の登記事項証明書を取得

遺産分割協議書の作成

相続登記申請書の作成

相続登記申請 相続税の申請・納付
最後の手続きとして相続税の申請および納付を行います。期限は相続の発生から10ヶ月。
申告期限を過ぎたり納税額が不足していたりすると、延滞税、加算税が発生する場合がございます。

再建築不可物件も対応可能です!

他社で断られた物件もご相談ください

再建築不可物件とは法律上建替えや新築ができない不動産のことです。
このような物件は、不便な土地として扱われてしまうため、買取してもらえないのではないかとお困りの方が多いのが現状です。
弊社では再建築不可物件も積極的に取り組んでおります。まずはご相談ください。

遠方で管理できない空き家を処分します

物件の管理者または所有者には適切に管理する「責務」があると定められています。瓦や外壁が落下したり崩れたりすることで他人がけがをした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償を問われる場合があります。それに応じない場合は固定資産税を従来の6倍に設定されるという法案があり、遠方に住んでいるため管理がままならないという場合には早めに処分することをおすすめします。横浜で相続した物件の現状がどうなっているかわからないという場合はこちらで調査します。放置し続けるのは危険ですので、ぜひご相談ください。

両親が亡くなり空き家を相続した場合

両親が亡くなり空き家になってしまった物件を相続した時、思い出が残る実家を残しておきたいというお気持ちはわかりますが、横浜の空き家を放置していると、泥棒や放火などの事件に巻き込まれるリスクが高くなり、万一出火して延焼させた場合には重過失を負わされる可能性があります。所有している間は固定資産税や都市計画税もかかり、また物件の維持にもお金がかかります。早めに対処することで罰金や損害賠償のリスクを無くし、状態によっては活用方法を見出せます。売却だけでなく、活用方法も含めご提案します。
Access

駅から徒歩でご来店できる場所です

横浜・川崎不動産売却相談センター

住所

220-0011

横浜市西区 高島 2-19-12 スカイビル26F


電話番号

045-548-8771

045-548-8771

営業時間

9:00~18:00

定休日

毎週水曜、隔週火曜

運営元

株式会社ジェイワンホームズ

アクセス

JR「横浜駅」東口より徒歩5分


アクセス抜群の立地でご来店いただくのにとても便利です。

帷子川を見下ろす明るい打ち合わせスペースで、じっくりご相談ください。

相続した物件の売却や活用法をご提案

持っているだけで毎年税金がかかり、建物が地震や台風等で倒壊したら修理代がかかるだけでなく、空き家のままにして万一火災を起こせば近隣の損害賠償をしなければならないなど、横浜の空き家をそのままにしておくことはデメリットばかりです。思い出のつまった家を残したい気持ちはわかりますが、相続した実家が空き家になった場合にはすぐに対策を立てましょう。現状をしっかり調査し、その活用方法についてをご提案します。
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