住宅ローンなど借入金が諸事情で返済できなくなった際に、お金を借りている銀行等の合意を得て不動産を売却できる方法です。本来であれば住宅ローンの滞納が続いた時、金融機関に残りの借り入れ金額全額を返済する必要があります。住宅ローンを借り入れた際に、不動産には金融機関の抵当権(担保)が付いており、勝手に売買することができません。そこで金融機関の合意を得て不動産を売却し、売却代金から諸経費を控除した金額で残債を返済し、抵当権を解除・売却します。
任意売却をお考えの方へ
住宅ローンの返済にお困りの方へ
- 任意売却のタイミング
- 任意売却が可能な期間
- 任意売却の期限
任意売却とは
住宅ローンが払えなくなったときに
任意売却のタイミング
一秒でも早くご相談ください
相談するタイミングが早ければ早いほど、様々な方法をご提案できます。
職がなくなった、お給与の手取り額が減ったなど、ローン返済が出来なくなりそうと感じたらすぐにご相談ください。
任意売却は最短1か月で全て完了します。
手元にお金がない方も心配はいりません。なるべくご負担のない方法でご提案させていただきます。
職がなくなった、お給与の手取り額が減ったなど、ローン返済が出来なくなりそうと感じたらすぐにご相談ください。
任意売却は最短1か月で全て完了します。
手元にお金がない方も心配はいりません。なるべくご負担のない方法でご提案させていただきます。
任意売却に必要な手続き
1価格査定とローン残高の確認
まずは自分がオーバーローンなのかアンダーローンなのかを調査します。この時点では売却価格を想定するのみとなります。そのために価格の査定を行うのですが不動産の価格査定は不動産会社が行います。当社では適正価格でご案内させていただきますのでご安心ください。
2債権者に任意売却することへの同意を得る
オーバーローンになり、任意売却の見込みが高くなったら債権者(金融機関)へ事前に相談し、任意売却を行う旨の了承を得る必要があります。その際に、売却価格についても了承が必要です。
3売却活動を開始する
売却活動は任意売却でも通常の不動産売却でも存在しないようにそれほど差異はございませんが任意売却には期限があります。また、任意売却は自宅に住みながらの売却活動になる為、内乱希望などにはスムーズに対応するのが効果的です。
4売買契約・決済・引き渡し
債権者と細かな条件のすり合わせなどを行い売買契約を締結します。スムーズな引き渡しの為に売買代金の一部を一戸次第として融通を効かせてもらうことなど取り決め事項を明確にしましょう。
5残債への対応
任意売却をしたからと言ってローンがなくなるわけではありません。残債が必ず残ります。この残債を返済する必要があります。任意売却後は売却前よりも軽い負担になるように生活状況表を提出し現実的な返済額を交渉します。一般的には月5000円~30000円程度の返済額となることが多いです。債権者側も任意売却を了承している時点で無理な返済プランを要求はしてこないのでご安心ください。