【ご売却時必要書類】「登記識別情報」とは

query_builder 2022/04/14
戸建てマンション土地相続川崎不動産売却
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〇「権利証」と「登記識別情報通知書」について

「権利書(権利証)」とは土地、建物、マンションなどの不動産を所有していることを証明する大事な書類になります。

この権利証は不動産売却時の重要な必要書類の一つです。

ただ平成17年の不動産登記法の改正より「登記識別情報通知書」という英数字12桁のパスワードが書かれた書類が「権利書」に代わって該当不動産の権利者であることを証明する書類になっています。

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〇再発行は不可

権利書は不動産を取得した際に一度だけ法務局から発行される書類です。もし紛失等してしまうと再発行はできません。

司法書士さんによる手続きなどの必要時以外は、たとえ不動産業者に対しても意味なく預けるのは避けてください。


〇もし失くしてしまったら

日常生活で「権利書」を利用する機会はありません。

お客様皆様、物件取得時から契約書や物件資料と一緒にしまわれて、一度も目にしていないことがほとんどです。

しかし、売却する際に紛失されてしまっていることが分かることがあります。その際には物件の所有者(登記名義人)であることを証明する必要があります。

その2つの方法を紹介致します。


事前通知

不動産売却時の登記申請において、権利証を提示できないことを説明すると登記所から登記名義人の住所へ事前通知が届きます。 

事前通知が発送されてから2週間以内に申出をすることで登記名義人であることを確認してもらえます。


資格者代理人による本人確認情報の提供の制度

司法書士や土地家屋調査士などの有資格者に本人確認を行ってもらうことでも登記名義人であることが証明され、権利証がなくても不動産売却が可能となります。  

ただし注意点としまして、司法書士さんなどへの手数料が発生することがほとんどです。


上記の2つが方法としてありますが、ギリギリになってないことが判明するとご売却の手続きに支障が出てしまいます。

私共、お客様よりご売却のご相談いただいた際にご案内させていただきますが、ご売却ご検討時には余裕をもって必要書類の確認、お手続きをしましょう。


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横浜・川崎不動産売却相談窓口

住所:神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル4F

電話番号:045-548-8771

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