【代理人へ依頼】不動産の売却手続き時

query_builder 2022/05/21
戸建てマンション土地相続川崎不動産売却お知らせ
samu

不動産売却に際して原則として不動産の売主本人と買主本人双方の立ち合いが必須となります。しかし下記のようなケースの場合は代理人を選任しその代理人で売却手続きを進める事が可能です。


・取引をおこなう不動産が遠方の場合

・契約のために時間を確保する事が難しい場合
・契約手続きに不安がある場合

・入院等でやむを得ず契約に立ち会えない場合

・共有持分となっている場合

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代理人は本人と同じ効力を有します。従ってどれだけ信頼をおいている人であっても何か間違いが無いように下記のような事項に気をつける事が良いとされています。


・委任状の有効期限を記載する

・代理人に無制限に委任の権限を与えない

 与える場合は禁止事項を記載する


とは言っても不動産取引において代理人制度は非常に利便性の良いものです。間違った使い方にならぬよう、少しでも良き不動産パートナーを選ぶ事をおススメ致します。

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横浜・川崎不動産売却相談窓口

住所:神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル4F

電話番号:045-548-8771

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