【税金】海外に在住中に不動産売却時をしたときにかかる税

query_builder 2022/05/08
お知らせ
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非居住者の不動産売却 源泉徴収税



日本国内に不動産を所有していて、海外に在住の場合の不動産売却についてご説明します。


まず、海外在住であっても不動産売却は可能です。

通常の売却では


・身分証明書

・実印

・印鑑証明書


などが必要となりますが、日本国内に住所がない場合、これらに代わるものを用意することになります。


この「日本国内に住所がない」とは、海外出張や留学などで1年以上の出国をする場合も該当し、「非居住者」という扱いになります。


今回は、外国法人や非居住者が不動売却によって利益が発生した(所得を得た)場合について詳しくご紹介します。



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不動産売却で所得を得た場合には、課税の対象となるため源泉徴収が必要となるケースがあります。


■買主が個人

■買主が自己または親族の居住用に供する

■譲渡対価(売買価格)が1億円以下


ただし上記の条件を満たしていれば源泉徴収を行う必要はありません。


上記以外の場合、

■所得税10%

■復興特別所得税0.21%

のあわせて10.21%の税率で源泉徴収の対象になります。


実際に納税するのは買主なので、

売主は、売買代金+固定資産税・都市計画税(+管理費修繕金等の諸負担や収益)の精算金から

あらかじめ10.21%差し引いた金額を受領することになります。


その後、買主は「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」にて銀行や郵便局などで納付します。



海外在住中の方外国籍の方でも、日本国内の不動産を売却することは可能ですので

ご検討中の方はお気軽にご相談ください。




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横浜・川崎不動産売却相談窓口

住所:神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル4F

電話番号:045-548-8771

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