【不動産売却】購入時の売買契約書、保管していますか?

query_builder 2022/04/16
お知らせ
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今回は、不動産を購入した際の【契約書類の保管】についてご説明いたします。


不動産の売買のご経験がある方はご存じかと思いますが、

購入・売却関わらず多くの契約書類がお手元に渡ります。


契約日には、たくさんの書類に記名押印をし、様々な説明を受け、最終的には全てひとまとめになったファイルをお持ち帰りいただきます。



「この書類、全て保管する必要があるの?」



このようなご質問をいただくことがございます。


もちろん、購入してから売却するまですべて保管されていることが理想ですが、必ず保管が必要なものが2つございます。



1つ目は、

登記識別情報通知書(もしくは権利証)です。


こちらがなぜ必要なのかは、先日のブログで書いておりますので

そちらをお読みください。

https://fudosanbaikyaku.jp/news/20220414-1551/



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2つ目は、

売買契約書です。


こちらは、登記識別情報通知書(もしくは権利証)とは異なり、

紛失してしまったとしても不動産売却(所有権の移転)に関しては問題ございません。

ただし、保管の有無が譲渡所得税に大きく関係してきます。


■譲渡所得の計算式

収入金額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除=譲渡所得金額


■譲渡所得にかかる税金の計算式(土地建物等の長期譲渡所得の場合)

譲渡所得金額 × 税率20.315% = 税額

※マイホーム譲渡には、軽減税率の適用があります



上記の取得費を算出するにあたり、購入時の売買契約書が必要です。

取得費が不明の場合、収入金額の5%を取得費(概算取得費)とされてしまいます。


譲渡所得金額には20%を超える税率がかかりますので、

たとえ高い金額で売却ができたとしても多額の税金納めることに・・・といったケースも。


相続などで不動産を所有することになった際の確認事項の一つですね。



センチュリー21ジェイワンホームズでは、提携の税理士もおりますのでまずはお気軽にご相談ください。



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横浜・川崎不動産売却相談窓口

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電話番号:045-548-8771

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