【不動産売買】あなたの不動産はどの区域?都市計画区域≪都市計画外≫

query_builder 2022/06/11
戸建て土地川崎不動産売却
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以前の記事で、都市計画区域のご説明をいたしましたが、

今回は≪都市計画区域外のエリア≫についてご紹介いたします。



都市計画区域についてはこちら↓

https://fudosanbaikyaku.jp/news/20220603-1823/



■都市計画区域外とは


まず、日本全国において「都市計画区」か「都市計画区域外」かに分類されます。

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都市計画区域外では、建築基準法第3章の規程が適用されませんので、容積率、建ぺい率の制限はありません。なお、接道義務もありません。


建築基準法 第41条の2(適用区域)

この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。


↑にもあるように、都市計画区域外では建築物の敷地・構造・建築設備及び用途を定める建築基準法上では、制限はありません。


また通常(都市計画区域)の場合、建築基準法第6条に基づき建築申請および確認を受けなくてはなりませんが、

同条1項1号~3号に該当しなければ不要ということになっています。


ただし、各市町村によって土地利用にあたってのガイドライン等がある場合がございますので注意が必要です。



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先日、都市計画区域外のマンションの売却のお手伝いをさせていただきましたので、具体的な資料をご紹介いたします。


ちなみに上の写真が対象地からの眺望なのですが、

沖縄県の物件でした!



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【恩納村HP:概要版(土地利用規制ガイドライン)はこちら(令和3年 最新版)より】



ご自身のお住まいの地域から離れている物件を所有している場合、

その地域について詳しくご存じでなかったり、調べた方もよくわからない...なんてこともあるのではないでしょうか。

また、現地の不動産会社に頼むしかないと思ったけれど、きちんと対応してくれるのか心配...なんてこともありますよね。


そういった物件でもぜひ一度ご相談ください!

安全な取引となるよう現地調査もきっちりといたします!


どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。


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横浜・川崎不動産売却相談窓口

住所:神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル4F

電話番号:045-548-8771

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