【不動産売却】売却で損失が生じた場合に活用できる税金の特例

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戸建てマンション土地相続川崎不動産売却お知らせ
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不動産を売却したときの譲渡所得がプラスの場合は所得税・復興特別所得税と住民税が課税されます。一方、譲渡所得がマイナスの場合は売ってソンをしたことになるので、「譲渡損失」が出たことになります。

譲渡損失には所得税や住民税が当然かからないが、それだけでなく売った年のその他所得と相殺して所得税や住民税を減らすことができる。これを「損益通算」といいます


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さらに売った年の所得よりも譲渡損失のほうが大きく、相殺し切れない場合は、翌年以降の所得からも繰り越して差し引ける「繰越控除」を利用できる場合があります。これが「譲渡損失の繰越控除」と呼ばれる特例です。この特例は売った年の翌年から最長3年間の所得まで繰り越して控除できるので、売った年と合わせて最長4年間の所得税等や住民税がゼロになったり軽減されたりします。

弊社では1時間無料の税理士相談サービスもございます。

横浜市のみならず、1都3県でご所有不動産のご売却をご検討されていらっしゃいます方は、是非お問合せ下さい。

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