【不動産売却】3,000万円特別控除について

query_builder 2022/05/02
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不動産売却


弊社では横浜市・川崎市で不動産売却のお取引を数多くさせて頂いております。 不動産売却で必ずと言っていいほど付き纏ってくるものは、その後の「税金」の支払です。 売却した年度の確定申告をし、税金を支払わないといけません。

 

とはいえ、減税できる特例を知っておけば、少しでも納税額を減らすことが出来ます。 今回は、不動産売却での税金特例の中でも代表的な「3,000万円控除」について言及致します。



税金


「3,000万円控除」とは、正式名称は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と言います。

 

内容としては、居住用財産を売却した際、課税所得より最大3,000万円分が控除される制度です。

 

即ち、課税所得が3,000万円以下であれば税金が発生しない可能性がございます。

 

上記制度には、適用要件がございます。 詳細は国税局の以下のページをご覧ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

 

不動産売却の際の税金については、大抵の方は中々馴染みのないこともあるかと思います。

 

弊社では税理士と提携し、1時間の税理士による無料相談も承っております。 税理士に相談をしてみて解決するケースも多くございますので、まずはお問合せ下さいませ♪


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横浜・川崎不動産売却相談窓口

住所:神奈川県横浜市西区高島2-19-2 横浜神谷ビル4F

電話番号:045-548-8771

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